1.トップページ(基礎知識)
┣個人情報保護法とは
┣そもそも個人情報とは
┣個人情報とプライバシー情報
┣個人データと保有個人データ
┣保有個人データの除外事例
詳しく見る
2.法令・ガイドライン
┣ガイドライン改正
┣個人情報取扱事業者に求めている事項
詳しく見る
3.事例(ケーススタディ)
┣名刺は個人情報?
┣従業員情報も個人情報?
┣外注先から情報が漏れたら?
┣サポートセンターでの取扱い
┣メールアドレスは個人情報?
詳しく見る
4.対策・ポイント
┣社内体制の確立
┣個人情報保護方針の作成
詳しく見る
5.個人情報保護の関連書籍
| Powered by SEO.SeeLink |
個人情報保護法とは
個人情報保護法は、個人情報の取り扱いに関連する法律で、正式名称は「個人情報の保護に関する法律」という。
2003年5月23日成立
2005年4月1日全面施行
※企業側に対策として2年間の準備期間を設けた。
<個人情報保護法関連五法>
「個人情報の保護に関する法律」
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」
「独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律」
「情報公開・個人情報保護審査会設置法」
「行政機関の保有する個人情報保護法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法」
そもそも個人情報とは
法律では、
「個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。」
と定義されています。
例えば、メールアドレス、顔写真、防犯カメラに撮影された映像なども特定の個人を識別できる場合、これらも個人情報に該当します。
このように、個人情報は、幅広い意味を持っていることがわかります。
要は、個人を特定する一切の情報であれば何でも個人情報になりうるということなのです。
個人情報とプライバシー情報
よく誤解されていますが、個人情報とプライバシー情報は別の概念であり、以下の条件をすべて満たす情報が「プライバシー情報」です。
個人の私生活上の事実に関する情報
まだ社会一般の人が知らない情報
一般人なら公開を望まない内容の情報
個人情報とは、私生活上の情報かどうか、あるいは事実かどうかは関係なく、すでに人に知られている情報であっても個人情報に該当します。例えば電話帳に掲載されている情報もこれに該当します。また、個人情報は、公表を望むか望まないか、それによって受ける心理的な負担の有無も関係ありません。
非常に分かりにくいのですが、電話帳掲載情報は個人情報に該当しますが、プライバシー情報とは言えないので、個人情報を理解するには、プライバシー情報と切り離して理解する必要があります。
個人データと保有個人データ
個人データとは、個人情報が検索できるように整理されているデータのことで、例えば、紙媒体であっても50音別に整理された名簿や、パソコンで管理された顧客データベース情報も個人データに該当します。つまり、個人情報を索引などを用いて検索しやすくしているかどうかが個人データか否かを区別するポイントです。
一方、保有個人データとは、個人データのうち、開示や内容訂正等が可能な権限を持つデータです(但し、6ケ月以内に消去するものは保有個人データから除外されます)。
身近な例だと、名刺は、特定の個人が識別できるため「個人情報」です。その名刺をスキャナー等で読み込みデータベース化すると「個人データ」となり、それを6ケ月を越えて利用する場合には「保有個人データ」となります。
保有個人データから除外される事項
保有個人データから除かれるものとして次のようなものがある。
(1)個人データの存否がわかると、違法または不法な行為を助長・誘発する恐れがある場合・・・例えば、企業が株主総会を円滑に開催するために総会屋の個人データを持っている場合など。
(2)個人データの存否がわかると、国の安全が害されたり、他国や国際機関との交渉で不利益になる恐れがある場合・・・例えば、企業が外国の要人の行動予定が書かれた個人データを持っている場合など。
(3)個人データの存否がわかると、本人や他者に生命や身体に危険がある場合、あるいは、財産に危害が及ぶ恐れがある場合・・・例えば、犯罪の被害者を支援・援助する民間団体が、加害者の個人データを持っている場合など。
など。
次回更新をお待ち下さい
と便利です。